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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1998-04-02 第142回国会 参議院 総務委員会 第6号

反対なんですけれども、明治憲法下官吏服務紀律明治二十年七月三十日勅令第三十九号の第八条には「官吏ハ本属長官許可ヲ得ルニサレハ其職務ニ関シ慰労ハ謝儀ハ何等名義以テスルモ直接ト間接トヲ問ハステ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得スと書いてある。要するに、上司の許可がない限りノーパンしゃぶしゃぶ屋には行くなと書いてある。謝礼をもらうなと書いてある。

猪熊重二

1989-02-17 第114回国会 衆議院 予算委員会 第3号

非常に現在にはなじまない文調でございますが、第八条「官吏ハ本属長官許可ヲ得ルニサレハ其職務ニ関シ慰労ハ謝儀ハ何等名義以テスルモ直接ト間接トヲ問ハステ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」、第十二条「官吏ハ取引相場会社社員タルコトヲ得ス及間接ニ相場商業ニ関係スルコトヲ得ス」ということでありますが、長官、解釈について簡単にこの八条と十二条が定めるところを述べていただきたいと存じます。

大久保直彦

1989-02-17 第114回国会 衆議院 予算委員会 第3号

大久保委員 総理、この規定明治二十年という古い昔から官吏はかくあるべしという規律をうたっておる、非常にこれは重大な規律ではなかろうかと私どもは受けとめておりますが、今長官がいろいろ御答弁になりましたが、この「他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得スという意味は、これは例えば労働大臣でありますならば、職務権限のある会社等から一切の金品、例えば政治献金であれパーティー券であれ受け取ってはならない、そういうことを

大久保直彦

1963-03-14 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号

シテ捕獲シタル鳥獣」、この中に入るわけでございますが、「又ハ採取シタル鳥類卵ハヲ譲渡シハ譲受クルコトヲ得ス」というふうな条項になっておったのでございますが、これの加工保管等につきましては、この旧法では若干手ぬるいと申しますか、抜けているような点もございますので、今次改正におきましては、そういうふうな違反して捕獲した鳥獣を「譲渡シ譲受ケ、又ハ販売加工ハ保管ノ為引渡シ、若ハ其引渡受クルコトヲ得ス

若江則忠

1963-02-21 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第10号

それでさらに今回の改正ではそういうものを「譲受ケ、又ハ販売加工ハ保管ノ為引渡シ、若ハ其引渡受クルコトヲ得スというように厳格にいたしたわけでございます。これは、今までの法律ですと、ただ預かって持っていたということで済むわけだったのですが、逃げ道があったのですが、今度は、預かっただけでもいかんということにいたしたいと思っております。

吉村清英

1961-05-26 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号

ところが狩猟法を見ますと、第六条に「未成年者白痴者瘋癲者ハ狩猟免許受クルコトヲ得ス」「狩猟免許受ケタル者白痴者又ハ瘋癲者ト為りタルトキハ都道府県知事ハ共免許取消スヘシ」こう書いてある。この同じ猟銃を片一方はこういう厳重な取り締まり規定がある。片一方には許可をしないでよろしいというふうに、これだけしかない。この場合一体適用はどっちをしているのです。

門司亮

1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号

憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定受クルコトヲ得ス  一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者  二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者ハ身代限リノ處分受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者  又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、  左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員

梅津錦一

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