1998-04-02 第142回国会 参議院 総務委員会 第6号
反対なんですけれども、明治憲法下の官吏服務紀律、明治二十年七月三十日勅令第三十九号の第八条には「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてある。要するに、上司の許可がない限りノーパンしゃぶしゃぶ屋には行くなと書いてある。謝礼をもらうなと書いてある。
反対なんですけれども、明治憲法下の官吏服務紀律、明治二十年七月三十日勅令第三十九号の第八条には「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてある。要するに、上司の許可がない限りノーパンしゃぶしゃぶ屋には行くなと書いてある。謝礼をもらうなと書いてある。
非常に現在にはなじまない文調でございますが、第八条「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」、第十二条「官吏ハ取引相場会社ノ社員タルコトヲ得ス及間接ニ相場商業ニ関係スルコトヲ得ス」ということでありますが、長官、解釈について簡単にこの八条と十二条が定めるところを述べていただきたいと存じます。
○大久保委員 総理、この規定は明治二十年という古い昔から官吏はかくあるべしという規律をうたっておる、非常にこれは重大な規律ではなかろうかと私どもは受けとめておりますが、今長官がいろいろ御答弁になりましたが、この「他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」という意味は、これは例えば労働大臣でありますならば、職務権限のある会社等から一切の金品、例えば政治献金であれパーティー券であれ受け取ってはならない、そういうことを
「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」「②官吏外国ノ君主又ハ政府ヨリ授与セントスル所ノ勲章栄賜俸給並贈遺ヲ受クルニハ内閣ノ許可ヲ要ス」。 以上でございます。
なお狩猟法の中におきましても「未成年者、白痴者又ハ瘋癲者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス」という規定がございまして、精神障害者に対しては狩猟免許は与えないという規定もございますので、この面で狩猟免許をする場合にチェックをしていくということができる規定になっておるわけであります。
シテ捕獲シタル鳥獣」、この中に入るわけでございますが、「又ハ採取シタル鳥類ノ卵ハ之ヲ譲渡シ又ハ譲受クルコトヲ得ス」というふうな条項になっておったのでございますが、これの加工、保管等につきましては、この旧法では若干手ぬるいと申しますか、抜けているような点もございますので、今次改正におきましては、そういうふうな違反して捕獲した鳥獣を「譲渡シ、譲受ケ、又ハ販売、加工若ハ保管ノ為引渡シ、若ハ其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得ス
○湯山委員 今の改正によって今度逆な心配がありますことは、たとえばなおそれでも違反を犯す者があったとして、「引渡ヲ受クルコトヲ得ス」ということですから、たとえば焼き鳥屋でツグミの焼き鳥を食べた。これも処罰される、取り締まりの対象になる。こういうことになりますね。
これは六条をごらんになっていただきますと、「白痴者又ハ瘋癩者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてございまして、「狩猟免許ヲ受ケタル者白痴者又ハ瘋癩者ト為リタルトキハ都道府県知事ハ其ノ免許ヲ取消スベシ」と、これはその者と読むことになっております。
各県ごとに鳥獣審議会というものを十五人以内で設けて、しかも条文に、第六条に「未成年者、白痴者又ハ瘋癲者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス」とある。その次には「狩猟免許ヲ受ケタル者白痴者又ハ瘋癲者ト為りタルトキハ都道府県知事ハ其ノ免許ヲ取消スベシ」とこうある、重ねて。
それでさらに今回の改正ではそういうものを「譲受ケ、又ハ販売、加工若ハ保管ノ為引渡シ、若ハ其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得ス」というように厳格にいたしたわけでございます。これは、今までの法律ですと、ただ預かって持っていたということで済むわけだったのですが、逃げ道があったのですが、今度は、預かっただけでもいかんということにいたしたいと思っております。
「末成年者、白痴者又ハ瘋癲者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス狩猟免許ヲ受ケタル者白痴者又ハ瘋癲者ト為りタルトキハ都道府県知事ハ其ノ免許ヲ取消スベシ」と書いてある。これで十分でないかね。
ところが狩猟法を見ますと、第六条に「未成年者、白痴者又瘋癲者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス」「狩猟免許ヲ受ケタル者白痴者又ハ瘋癲者ト為りタルトキハ都道府県知事ハ共ノ免許ヲ取消スヘシ」こう書いてある。この同じ猟銃を片一方はこういう厳重な取り締まりの規定がある。片一方には許可をしないでよろしいというふうに、これだけしかない。この場合一体適用はどっちをしているのです。
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又